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第七条
東大中国学友会会員代表会議は本会の最高決議機関である。
1.代表会議は年一回開催する。会議は公示することを要する。日程、場所を必ず東京大学中
国留学生学友会のメーリングリストで通知すること。
2.代表会議の参加者は、会員代表、現役常代会成員および新しい常代会成員候補者からなる
3.代表会議で常代会の総報告書と財務報告書を審議する。
4.代表会議で選挙により会長、副会長、各部部長、副部長、各分会(部)会(部)長等からなる常務代表委員会(常代会)が選出される。
5.賛成者が代表会議参加人数の3分の2を超える場合、本会の会則を改正することができる。
6.代表会議閉会時、常代会がその常設の実行機関となり、代表会議の職務を代行する。
第八条 常代会
1.常代会会員は15名以上でなければならない。
2.本会には会長一名、副会長若干名を置く。常代会の下に財務部、ネットワーク運営部等若干の部を置く。各部には部長一名、副部長一~二名を置く。必要に応じ、各部には幹事若干名を置くことができる。部の設置および増減は常代会が決定する。
3.常代会の財務管理において、会計と出納係りを別に置く、経費の収支はすべて会長の承認を得ること。
4.ネットワーク運営部は東京大学中国留学生学友会のホームページとメーリングリストの管理を務める。
5.常代会は分校連絡部を置くことができる。東京大学本郷キャンパス以外の分校との連絡と管理の職務を行う。また、必要に応じて、分会(会員人数三十人以上)又は分部(会員人数三十人以下)を設立することができる。分会には分会長一名、副分会長一~二名を置く。分部には分部長一名、副分部長一名以下を置く。なお、各分会(部)には独立した会計権は有しない。
6.本会会長は東大中国学友会の代表となり、本会を代表して関連の行事に参加する。会長は学友会の業務に責任を有する。副会長は会長の業務を補佐し、積極的に業務の遂行の任にあたるものとする。各部長、副部長および各分会(部)会部)長、副会(部)長は会長および副会長の下で、積極的に業務の遂行を推し進めなくてはならない。
7.会長の任期は一年とし、再任を認めない。ただし、東大中国学友会業務上の連続性を保つために、新会長候補者は原則として常代会がその現役成員の中から推薦する。代表会議開会時に新会長候補者は新しい常代会成員候補者リストを代表会議に提出し、代表会議で検討する。
8.常代会は定期的に例会を開催する。例会は会長が召集する。緊急の場合、会長が臨時会議を開催することができる。
9.会長は重大な不適任行為をしたと認められる場合、常代会全員の3分の2を超える不信任を得た上で、会長を解任することができる。常代会が東大中国留学生学友会臨時代表会議を召集し、新しい会長を選出する。
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